2023.4.1から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられる

中小企業の事業主の皆様へ 

4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金を支払わなくてはなりません。知っていましたか。大企業ではすでに始まっている制度です。中小企業の場合、時間管理がちゃんとされていますか。まずはそこから始めましょう。残業時間の把握は、会社存続のために絶対必要なことです。今までのように甘い考え方では許されません。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。