◆ 今週 (4月1日の週) の『途上にて (ブログ) 』は………
『就業規則』ってご存知ですか。そもそも作成されていますか。過去に作られた「就業規則」を放置していませんか。
あなたの会社にとって、就業規則は、まるで国家における日本国憲法のようなものです。
万が一、就業規則をご存じない方は、八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】または〘お問い合わせ〙欄を使用してメールにてご照会ください。
あなたの会社を守る唯一のことは、就業規則の整備です。労働問題では必ず出てきます。
社会保険労務士の業務について、知らない方が多いと思います。 ここでは社会保険労務士の業務について、簡単にご紹介します。
社会保険労務士は人事、労務管理、公的制度である医療保険、年金を専門とする皆様の日常生活に密接に関係する国家資格者です。
人事労務管理と労働社会保険諸法令の分野を専門とする国家資格者として、昭和43年に社会保険労務士の制度は誕生しました。
ですから、制度としてまだ長くはないということです。 北杜市の方がご存じないのも仕方がありません。
即ち、社会保険労務士の存在理由は、経営者(事業主)と雇用労働者の利益のためです。従って、会社にお勤めになっていらっしゃらない方には、あまり馴染みはないとおもいます。
社会保険労務士の業務は、企業における採用から退職までの労働社会保険諸法令に関する諸手続や労働相談、年金の相談など広範囲
に及びます。
社会保険労務士の業務は、概略次のようになります。
①労働社会保険手続業務
・労働社会保険の適用
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種助成金などの申請
・労働者名簿、賃金台帳の調製
・就業規則の作成、変更
②労務管理の相談指導業務
・雇用管理・人材育成などに関する相談
・人事・賃金・労働時間の相談
・経営労務監査
③年金相談業務
・年金の加入期間、受給資格
業務の範囲が広いので、大概の社会保険労務士は自分の専門分野を持っています。
全部の業務ができる社会保険労務士はそんなにいないのと思います。
そこで、私が専門としている業務は次の通りです。
八ヶ岳社会保険労務士事務所は、労働基準法などの労働保険や健康保険法・厚生年金保険法などの社会保険に関する知識を、毎日毎日吸収しています。その中から、最近下記の業務が自分に向いているのではないかという気がしています。
⑴ 就業規則の作成・更新・変更 最新の就業規則の作成、過去に作成した就業規則の改定を行います
⑵ 各種講師 労働社会保険の説明 労働問題・社会保険問題は複雑で込み入っているのを詳細に解説します
⑶ 社会保険・労働保険の各種手続き 労働者が入社してから退社するまでの手続き全般をお手伝いします
⑷ 年金、特に老齢年金について 国民年金・厚生年金について解説とスムーズな受取り方をご説明します
⑸ 人事労務コンサルタント 雇用者と労働者間のスムーズな関係のための諸規定・手続きについて説明します
⑹ 労使関係の対応 労使トラブルの根絶に向けてお手伝いします
⑺ 給与計算業務 毎月の給与計算や春・夏等の賞与などの計算をしてお届けします
皆さま、こんにちは。社会保険労務士の松原です。
令和2年1月1日に、山梨県社会保険労務士会に登録して、早4年が経過しまして、今年
の1月から5年目に入りました。
いろいろありました。開業した途端に1月に新型コロナウィルスが発見され、以来ずっと
仕事がありませんでした。しかし、コロナが沈静化してきてからは、なんとか業務をこなしています。
経営者のかた、雇用労働者のかた、何かお困りのことはありませんか。
そん時は、ぜひとも八ヶ岳社会保険労務士事務所まで、ご連絡ください。
☎ 090-8041-3658