労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになっているのを知っていましたか。

同然知っていらっしゃることでしょうが、改めて確認して頂きます。最近の新人さんは、携帯メールですべてを処理しようとしますので、きちんと押さえておいた方がよいです。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。