労働保険・社会保険の基礎知識 · 2022/12/05 労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります 平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになっているのを知っていましたか。 同然知っていらっしゃることでしょうが、改めて確認して頂きます。最近の新人さんは、携帯メールですべてを処理しようとしますので、きちんと押さえておいた方がよいです。 詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。 tagPlaceholderカテゴリ: