育児・介護休業法は、育児制度と介護制度を規定した法律です。
そのうち、介護休業は、意外と皆さん勘違いをしていらっしゃるかもしれませんので、改めて解説します。
開業休業制度では、1人当たり53日間の休業ができますが、この休みは家族の介護をしなさいという意味では
ありません。開業休業した日に家族の介護はしてはいけないのです。
介護開業した日にすべきは、介護制度関係者との打ち合わせなど(ケアマネージャー等の打ち合わせ等)を行って
おくべき日なのです。下記のVTRをご覧ください。介護してくださいという話は出できません。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。