健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

既に始まっていますが、健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されています。ご存知でしたか。

傷病手当金は、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に

達する日まで対象となります。下のリーフレットをご覧頂くと、不支給の期間も1年6ヵ月に含めていましたが、

それが実際に傷病手当金が支給されていた期間だけ“通算化”されるということです。

知らなかった人はこの際、正しく理解してくださいね。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。