雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和4年8月1日から~

雇用保険の基本手当( 失業給付)を受給される皆さまへの連絡事項です。

雇用保険では、離職者の「賃金日額」 に基づいて「基本手当日額」 を算定しています。

賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、

その額を8月1日から変更します。

詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。