国民年金は、その保険料を免除する制度があります。
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
(1)全額免除
(2)4分の3免除
(3)半額免除
(4)4分の1免除
があります。今では電子申請からもできますが、内容がよくかかる事務手続きについて説明します。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。