事業主の皆さんは、未払い賃金を放置していませんか。また、労働者の皆さは、未払い賃金が発生しているのに、会社側に何も言っておられませんか。
今回の法律改正により、3つのことが変わります。
①賃金請求権の消滅時効期間の延長 (労基法 115 条)
賃金請求権の消滅時効期間を5年 (旧法では 2年)に 延長しつつ、当分の間はその期間が3年 とされている。
②賃金台帳などの記録の保存期間の 延長 (労基法 109 条)
賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされている。
③付加金の請求期間の 延長 (労基法 114 条)
付加金を請求できる期間を5年 (旧法では 2年)に 延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされている。
未払い賃金の消滅時効が1年長くなるだけで、会社にとっては取り返しのつかない状況になるかもしれません。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。