「介護保険」と聞くと、どんな制度なのだろうか。
介護保険の被保険者は、
65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられる。
第1号被保険者: 原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
第2号被保険者: 加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることが
できる。
あまりご存知でない方は、下記のパンフレットをご覧ください。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。