令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました

従来、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。

この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。

詳細は、下記の資料をご覧ください。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。