男性の育児休業取得促進 について

今年は、4月と10月に育児・介護休業法の一部が改正されるので、そのために研修用資料が矢継早に出されています。4月には、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われ、10月には産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が行われます。全く今の会社員はとても恵まれています。僕たちが現役のころは、全くその配慮はなく、ただ有給を使って休みを取るのが精一杯でした。現代のサラリーマンはこの制度を有効活用して育児問題を乗り切りましょう。二つの資料はほぼ同じですが、ページがあるためPDFを登載します。一度ご覧ください。また、内容が不明だったり、興味がある方は、八ヶ岳社会保険労務士事務所【☎090-8041-3658】にご紹介ください。



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男性の育児休業取得促進 研修資料.pdf
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男性の育児休業取得促進セミナー資料 【管理職編】.pdf
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