やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、 国民年金に加入していなかった期間があると 、 その期間に 応じて年金額が 少なくなってしまいます 。そこで、国民年金には、ご本人の申し出により「 60歳 以上 65歳未満」 の 5年間 (納付月数480月まで) 、 国民年金 保険料を納めることで 、 65歳から受け取 る 老齢基礎年金を増やす こ とが できる [任意加入制度] があります。具体的には、下記のルーフレットをご参照ください。分かりにくいようだったら、社会保険労務士松原が開設しますので、お気軽にメール電話をください。
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