健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例 改定を延長等します

令和3年8月から令和3年12月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方 で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準 報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

この特例改定は、 令和3年4月からから始まっていました。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、再度確認しておきましょう。詳しい内容は、下記をご覧ください。日本年金機構から出ている情報です。