「制裁」とは、企業における経営秩序を保つため、これに反する者に課す処分をいい、「懲戒」とも呼びます。
種類は次の通り。
⑴ 鑓 責 (けんせき)
謎責とは、制裁の種類の中では一番軽いもので、始末書を提出させて将来を戒め
る処分です。仮に、将来、懲戒解 雇などを行うことになったとき、始末書が、
本人の日頃の勤務態度を証明するものになります。
⑵ 減 給
減給とは、賃金から一定額を減額して支給するという処分で、併せて始末書を提出させます。
減給については、「I回の額が平均賃金の1日分の半額を、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分のIを超えては
ならない」とされているので(労基法91)、この制限の範囲で行わなければなりません
⑶ 出勤停止
出勤停止とは、始末書を提出させたうえで、その者の就業を一定期問停止し、その間の賃金を支給しないという処分です。
7日間程度を上限とするものが一般的です。
⑷ 諭旨解雇
諭旨解雇とは、本来懲戒解雇とするべき行為について、その後本人の反省が見られるなどの場合には、懲戒解雇を猶予して
自主的な退職願の提出を勧告します。本人が勧告に応じないときには、懲戒解雇とします。
⑸ 懲戒解雇
懲戒解雇は、最も重い制裁であり、一般的に即時解雇とします。
民間企業でも、退職の例示や解雇の例示、制裁の例示ははっきりしておくことが重要です。