「制裁」とは何か

川崎大師(神奈川県)
川崎大師(神奈川県)

「制裁」とは、企業における経営秩序を保つため、これに反する者に課す処分をいい、「懲戒」とも呼びます。

種類は次の通り。

 

 ⑴ 鑓 責 (けんせき)

  謎責とは、制裁の種類の中では一番軽いもので、始末書を提出させて将来を戒め

  る処分です。仮に、将来、懲戒解 雇などを行うことになったとき、始末書が、

  本人の日頃の勤務態度を証明するものになります。

  ⑵ 減 給

  減給とは、賃金から一定額を減額して支給するという処分で、併せて始末書を提出させます。

  減給については、「回の額が平均賃金の1日分の半額を、総額が賃金支払期における賃金の総額の10分のIを超えては

  ならない」とされているので(労基法91)、この制限の範囲で行わなければなりません

 ⑶ 出勤停

  出勤停止とは、始末書を提出させたうえで、その者の就業を一定期問停止し、その間の賃金を支給しないという処分です。

  7日間程度を上限とするものが一般的です。

 ⑷ 諭旨解雇

  旨解雇とは、本来懲戒解雇とするべき行為について、その後本人の反省が見られるなどの場合には、懲戒解雇を猶予して

  自主的な退職願の提出を勧告します。本人が勧告に応じないときには、懲戒解雇とします。

 ⑸ 懲戒解雇

  懲解雇は、最も重い制裁であり、一般的に即時解雇とします。

  民間企業でも、退職の例示や解雇の例示、制裁の例示ははっきりしておくことが重要です。