産前休業については、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはいけない(労基法651)。産前の体調は個人差があるため、本人の請求によって休暇を与えることとなっています。
また、産前の期間は予定日で計算し、出産当日は産前に含みます。
産後休業については、産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけない。ただし、
産後6週間を経過した女性が働くことを請求した場合には、その女性について医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる(労基法6511)。
その他関連する基本ルールです。
①産前産後休業の期間は、平均賃金の算定において、計算の基礎から除外する(労基法12Ⅲ)。
②法定の産前産後休業の期間と、その後の30日は、解雇が制限される(労基法19)。
②産前産後休業の期間は、年次有給休瑕の要件となる出勤率の算定において出勤したものとみなす(労基法39ⅥI)。
④妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性に、坑内で行われる全ての業務に就かせてはなら
ない(労基法64の2)。
⑤妊産婦を危険有害業務に就かせてはならない(労基法64の3)。
⑥妊産婦が請求した場合、他の軽易な作業に転換させなければならない(労基法65Ⅲ)。
⑦妊産婦が請求した場合、時間外、休日および深夜労働の就業は禁止される(労基法661~Ⅲ)。
⑧妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止と妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠、出産、産前産後休業等による解雇でないこと」を
事業主が証明しない限り無効(均等法91~Ⅳ)。
⑨「母子保健法」の規定による保健指導、または健康診査を受けるために必要な時間を確保するための措置、指導事項を守るための措置(均等法22、23)。
⑩「育児・介護休業法」の育児休業等の制度の適用を受けるとき、産前産後休業が優先される。