雇用保険制度の事務手続き変更

厚生労働省から、次のようなお知らせがありました。

⑴令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
  注)手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。

⑵令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について、運転免許証等の写しを省略できます。