平成11年に法律が改正され、女性の社会進出を支援しつつ、妊娠中や産後などの母性を保護する規制を強化するものとなった。
まず、労働基準法に定められている主な事項は次のとおり。
なお、「妊産婦」とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をいいます。
(1)妊産婦の就業制限
妊産婦を使用する場合、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所に
おける業務その他妊娠、出産、哺乳等に有害な業務として定められた一定の
業務に就かせることはできない(労基法64の3)。
(2)坑内労働の禁止
女性については、これまで、坑内労働(鉱山の地下通路やトッネル建設現場
での労働)が禁止されていました。このことについても、女性の働く機会を
拡大するため、平成19年4月より改正された(労基法64の2)。
妊娠中の女性や坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性は、すべての坑内業務に使用できない
全ての女性が、人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務に使用してはならない。
4)妊産婦の労働時間
使用者は妊産婦が請求した場合、次の時間に労働させることはできない(労基法66)。
①変形形労働時間(ただし、フレックスタイム制は可能)
②時間外および休日労働
③深夜労働
(5)育児休憩
生後満1年に達しない生児を育てる女性の請求があるとき、使用者は、1日2回(1日の労働時問が4時間以内の場合は1回)、
各々30分、育児のための時間(「育児休憩」といいます)を与えなければならない(労基法67)。
(6)生理休暇
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性の請求があったときは、その生理日に就業させることはできない(労基法68)。