「解雇権乱用法理」とは

川崎大師(神奈川県)
川崎大師(神奈川県)

最高裁の判決で確立してきた「解雇権濫用法理」が次のように労働基準法に明記され、平成203月からは労働契約法(16条)に侈行されました

  

 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 

 解雇事由に該当する行為であったかどうかは、個々の具体的な事由、企業の規模など、総合的に判断しなければなりませんが、経営上の整理解雇については、原則として次のような条件を満たす必要があると考えられます。

  ① 人員削減の必要性があること

  ② 解雇回避のために経営努力がなされたこと

                          ③ 解雇の人選が公平であること(例えば労働組合員を敵視したものではないこと)

                                                    ④ 労使協議など、手続きに妥当性があること

 解雇をする場合の手続き上の前提としては、次のような条件を満たさなければなりません。

  ① 就業規則などに明文規定があればこれに従うこと

  ② 解雇事由に該当するような行為があったこと

  ③ 労働基準法上の解雇禁止規定などに該当していないこと

  ④ 労働基準法に定める解雇手続きを履行していること