「解雇」とは、使用者側からの申出による労働契約の終了です。
解雇をする理由は様々ですが、主に①普通解雇、②整理解雇、③懲戒解雇の3つです。
①普通解雇
「普通解雇」とは、制裁として解雇されるものではなく、種々な事由で社員としての
適格性が著しく低いと認定された場合の解雇をいいます。
普通解雇の事由は、次のようなものです。
①傷病などにより心身に障害を負い、業務に堪えられないと判断されたとき
②欠勤が多く、業務計画遂行上あてにならないなど、社員としての適格性を欠くと
判断されたとき
③勤務成績や能率が著しく不良で就業に堪えないと判断されたとき
②整理解雇
「整理解雇」とは、会社の経営不振や天災事変などにより、やむを得ず事業を廃止したり、縮小しなければならなくなったときに行われる
もの。普通解雇や懲戒解雇が、個人の不適格など労働者側の問題で解雇するのに対し、整理解雇は、経営環境の大幅な変化により使用者側
の都合で解雇するもの。
③懲戒解雇
「懲戒解雇」とは、社員として相応しくない行動をとり、そのことによって著しく経営秩序を乱し、会社の運営に悪影響を及ぼした場合に処分
するもの。