賃金の定義は、法律によって若干異なりますが、「労働基準法」では、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています(労基法11)。
では、「労働の対償」とはどういう意味でしょうか。
①任意的、恩恵的であるか否か
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などは、使用者が恩恵的に支払う場合は、原則として
賃金に該当しません。しかし、労働協約、就業規則、労働契約などによって、あらかじめ
支給条件が明確なものは、賃金とされます。
②福利厚生施設であるか否か
一般に住宅の貸与は、福利厚生施設と解されるところから、原則として賃金に含まれません。
しかし、貸与されない者に対しても、公平性の立場から一律に定額の手当てを支給する場合には、住宅貸与の利益が明確に評価できることから
賃金となります。
③企業設備の一環であるか否か
この場合の「企業設備」とは、企業が経営体として労働者から労務を受領するため、当然具備しておかなければならない有形、無形の設備を
いいます。そこで、次に掲げるような、企業設備として必要なものは賃金とみなされません。
【企業設備といえるもの】
●交通従業員の制服、工員の作業着等業務上必要な被服
●通常、実費弁償的な旅費、役職員交際費
●作業遂行に必要な道具である作業用品代
●労働者所有のチェンソーの損料として支給される器具手当など
●法定額を超えて支給される休業補償費
給料明細書に記載されているか否かでなく、この業務は、自分の労働の「対償」といえるかどうか気を配ってみたらどうですか。