「企画業務型裁量労働制」の導入にあたって、「労使委員会」設置が義務付けられています。
その「労使委員会」は、事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べる目的で設置されているのですが、労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による決議により決議することになっています。
この「労使委員会の5分の4以上の多数による決議」は、次の労使協定に変えることがてぎます。すべて労働基準法の制度です。
①1ヵ月単位の変形労働時間制
②フレックスタイム制
③1年単位の変形労働時間制
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑤休憩時間の特例
⑥時問外および休日労働〔36協定〕
⑦代替休暇による割増賃金の免除
⑧事業場外労働
⑨専門業務型裁量労働制
⑩年次有給休暇の時間単位取得
⑥年次有給休暇の計画的付与
⑩年次有給休暇の期間に健康保険法の標準報酬で支払う場合
代わりなるといっても、労使委員会を設置しなければならない会社がどんだけあるのだという感じはします。でもこういう制度もあります。