所定労働時間外に労働者が次のようなことを行った場合は、労働時間となるでしょうか。
①教育・研修の時間
所定労働時間中に研修などを行った場合、当然に労働時間となります。
所定労働時問外に研修などを行う場合は、まったくの任意参加であれば労働時問には
なりません。しかし、使用者が制裁等を課して出席を強制するとき、又は法律の定め
により実施するときは、その時間は労働時間となります。
②健康診断の時間
健康診断には、「一般健康診断」と有害業務などの「特殊健康診断」の2つがありま
す。「一般健康診断」は、業務の遂行との関連において行われるものではないので、
労働時問に含めるかどうかは労使協議で定めるべきものです。
一方、「特殊健康診断」は、事業の遂行に絡んで当然実施されなければならない性格のものですから、所定労働時間内に行われるのが原則で、
労働時間に含まれます。
③自発的残業
労働者の自発的な残業については、法定労働時間を超えて勤務することになると予想できたうえで勤務させた場合(これを「黙示の指示」と
いう)には、「勝手にやった」とか「知らない」ということはできず、時間外労働となります。
④昼休みの来客当番
昼体みなどに、労働者に電話当番、来客当番などを指示して、自由な休憩をさせなかった場合、その時間は労働時間となります。
⑤安全・衛生委員会の開催時間
「安全衛生法」によって義務付けられている安全・衛生委員会の開催時問は、業務遂行のために必要な時間であり、労働時間とされます。
⑥任意に出勤して従事した消火作業時間
めったにありませんが、会社で火災が発生した場合、既に帰宅した労働者が会社の指示がなくても任意に出社して消火作業に従事したとき
などは、労働時間とみます。
⑦交替で仮眠を取るドライバー
ドライバーが2名交代で運転する長距離トラックなどで、運転しない一方が助手席で休憩したり仮眠を取っているときでも、これは
「手待時間」であって、労働時間として扱われます。
等など、いろんなケースで、この時間は労働時間かということが問題になります。現実的には、上司の指示があって残業するケースが大半でしょうが、たまには、こんな時間は残業なのかと考えてみることは大切です。
ちなみに私の場合は、殆ど残業という概念もなくひたすら仕事をしていましたが。