「休職」とは、病気など、社員に勤務させることが不可能もしくは適当でない場合に、社員の地位はそのままに勤務のみを禁止する会社の処分のことです。
いろいろ種類がありますので、ご覧ください。
⑴ 傷病休職 業務外の傷病によって一定期間を継続して欠勤した場合に、その後 の欠勤
期間を休職とするもの。
⑵ 自己都合休職 繁忙期に実家の農作業を手伝うなど、傷病以外の自己都合によって
一定期間欠勤する場合、その事由が続く間を休職とする。
⑶ 公務休職 議員などの「公の職務」に就任した社員には、法律の規定により労働を免除
しなければならないため、その期間を休職とするもの。
⑷ 起訴休職 刑事事件に関し起訴された場合に休職とするもの。
⑸ 組合専従休職 労働者が労働組合の職務に専従することとなる場合、その期間を休職とするもの。
⑹ 出向休職 業務命令によって労働者を出向させる場合に、その期間を休職とするもの。
⑺ その他休職 労働災害による休職や、その他想定外の休職が必要になった場合に備えたもの。
何れの休職も法律に規定はありませんから、会社が自由に決められるものです。ですから、慎重に決めなくてはいけません。