「36協定」は有名です。
法定の労働時間を超えて労働させる場合には、労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出ることを義務付けています。
内容は次の通り。
① 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる労働者の範囲。
② 労働時間を延長し、休日に労働させることができる場合。
③ 対象期間 (1年間に限る)
④ 対象期間(1年間)の起算日
⑤ 対象期間における「1日」、「1か月」、「1年」のそれぞれの期間について、
労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる
休日の日数。
⑥ 有効期間
⑦ 時間外労働(休日労働を含む。)の時間が、「1か月100時間未満」及び「2~6ヵ月平均で1か月当たり80時間以内」の要件を満たすこと。
また、時間外労働の上限は次の通り。
1か月 限度時間 45時間 (1年単位変形(3か月超) 42時間)
1年 限度時間 360時間 (1年単位変形(3か月超) 320時間)
さらに複雑な「特別条項付きの36協定」を必要となります。なかなか労働時間の領域は難しい。