
「変形労働時間制」は、次の4つの手続きがある。
変形労働時間制を採用している企業は、約6割を占める。何といって、多いのが「1年単位」で35.6%、「1か月単位」が25.4%、「フレックス」は5.0%しかない。
⑴1年単位の変形労働時間制
季節などによって業務の繁閑に差が出る会社で採用される。
1か月を超え1年以内の一定期間(対象期間)を平均。
⑵1か月単位の変形労働時間制
月の半ばが繁忙期などの会社で採用される。
1週間の法定労働時間(1か月を超え3か月以内のフレックス)を超えなければ、
特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることができる。
⑶フレックスタイム制
出社・退社時間を定めなくても業務に支障がない会社が採用する。
3か月以内の一定の期間(清算期間)を平均する。
⑷1週間単位の非定型的変形労働時間制
業務の繁閑が定型的ではない会社が採用する。
1週間の労働時間が40時間以内であれば1日の労働時間を10時間まで延長させることができる。
この4つの制度は、極めて難しい。これらは如何にして労働時間を調整していくかがポイントで、語るとキリがない。まあ、原則として全部の制度で「労使協定」を締結することくらいは覚えておこう。(これにもちょっと例外あり。)