パートタイマーやアルバイトは、1週間当たりの所定労働時間と1か月当たりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の場合は健康保険・厚生年金保険に加入することができます。
しかし、平成28年10月より、4分の3基準を満たさない者についても、次の全ての要件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険を適用することとしました。
① 1週間の所定労働時間 ≧ 20時間
② 月額賃金 ≧ 88,000円 (年収1,060,000円)
③ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる
④ 学生でないこと
⑤ 勤務している事業所が、501人以上規模の特定適用事業所であるか、
労使合意の上で特定適用事業所と同様の取り扱いを受ける旨を届け出た500名以下
の適用事業所であること。
これは、結構大事な規定です。一般正社員と同様の取扱いとなるのです。
週所定労働時間が20時間未満は労災保険のみがと適用されます。
20時間以上30時間未満は、雇用保険も適用されますし、健康保険・厚生年金保険は、特定適用事業所などでは適用されるのです。