「年次有給休暇」の所得要件は、
① 6ヵ月以上の継続勤務
② 8割以上の出勤率
でしたが、
「出勤日」とみなされる日はどういう日でしょうか。
① 業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間。
② 産前産後の女性が、労働基準法65条の規定により休業した期間。
③ 育児休業・介護休業法による育児休業又は介護休業をした期間。
④ 年次有給休暇を取得した日。
⑤ 労慟者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日。
裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を
受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日など
では、「全労働日に含まない日」はどんな日でしょうか。
① 所定の休日に労慟させた場合のその日。
② 不可抗力による休業日。
③ 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
④ 正当な同盟罷業(ストライキ)その他正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかつた日。
⑤ 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日
まあ、大体は8割以上にはなりますが、上記の日は慎重に計算することです。