「平均賃金」とは何で、どういったケースで使用するのでしょうか。
平均賃金 = 算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額
÷ 算定事由発生日以前3か月間の総日数
算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額の「賃金の総額」から除外できる賃金は、次の通り。
① 臨時に支払われる賃金
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外のもので支払われる賃金で一定の範囲に属しないもの
平均賃金の算定基礎から除外される期間は次の通り。
① 業務上、負傷または疾病により療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が、労働基準法の規定によって休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
④ 育児休業法または介護休業法に基づく育児休業または介護休業した期間
⑤ 試みの使用期間
平均賃金を用いる場合は、つぎのケースです。
① 休業手当を支払う場合
② 年次有給休暇を取得する場合
③ 解雇予告手当を支払う場合
④ 災害補償を行う場合
⑤ 減給の制裁を行う場合
平均賃金は、いろいろなケースで使われるのです。