
「最低賃金」とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけない制度です。
これを決めておかないと、使用者は、とんでもなく低い賃金で労働者を雇用する恐れがあるのです。
最低賃金には、2種類の最低賃金があります。
①地域別最低賃金 …… すべての使用者と労働者に適用される
②特定(産業別)賃金 …… 特定の業種ごとに定める
因みに、現在の最低賃金額(地域別最低賃金)は次の通りです。
山梨県 …… 838円 (令和2年10月9日より)
東京都 ……1,013円 (令和2年10月1日より)
最低賃金を計算する場合に、除外しなくてはいけない項目があります。給与明細の全てが最低賃金額になるわけではありません。
① 臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
などなど。
一度ご自分の給与が最低賃金額以上がどうか計算してみてはどうですか。給与には様様な形態がありますから、計算の仕方は実にいろいろあります。ご相談がありましたら、ご連絡をください。