「管理監督者」とは誰をいうのでしょうか。
一般に、「管理監督者」は、次の3つの条件を満たす必要があります。
① 経営者とー体的な立場にある。
② 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない。
③ その地位にふさわしい待遇がなされている。
どうでしょうか。あなたの会社には、代表取締役以外にこのような条件を満たす人がいるでしょうか。まず、いないと思います。
かつて、大手ハンバーガーチェーンの店長が、所謂「名ばかり管理職」であるとして、会社に対して残業代の支払いを請求した事件がありました。
そこで、
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(通達)」が出されました。
この通達によると、次のような例に該当する場合には「管理監督者」ではないと判断されるようになりました。
① パートタイマー・アルバイト等の採用・解雇について権限がない。
② 遅刻・早退などにより、減給される、または、人事考課で不利益な取り扱いを受ける。
③ 時間単価に換算した賃金額が、店舗所属のパートタイマー・アルバイト等の賃金額に満たない。
この通達を見る限り、上記のような「店長」なんて考えられませんね。自分の部下である人たちに対する人事権がないなんて、とても管理監督者じゃないですよね。普通に考えれば理解できることですが、会社内では普通常識が通用しなかったのでしょうね。