労働基準法では、「36協定」として次の点を定めています。
①法定労働時間を超えて労働させる場合には、時間外・休日労働に関する労使協定を
締結し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
そのうえで、割増賃金の支払いが必要になる。
②法定休日に労働させる場合には、時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、
労働基準監督署長に届け出なければならない。
そのうえで、割増賃金の支払いが必要になる。
では、ここでいう割増賃金の「割増率」はどうなっているのだろうか。
①時間外労働 ≪18:00~22:00≫ 2割5分以上
②法定休日労働 ≪09:00~22:00≫ 3割5分以上
③深夜労働 ≪22:00~05:00≫ 2割5分以上
④時間外労働+深夜労働 5割以上
⑤法定休日労働+深夜労働 6割以上
もちろん、この「割増率」は最低限の率ですから、中にはこれ以上の率の割増賃金をもらっている方もいるでしょうね。