「労働時間」とは、どういう時間だろうか。
最高裁の判例では、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかにより、客観的に定まるのであって、労働契約、就業規則、労働契約等の定めにより決定されるべきものではない、としています。
一例をあげると次の通りです。
⑴労働時間に含まれるもの
①使用者の実施する教育・研修に要する時間で、出席が強制されているもの。
②労働安全衛生法上の安全衛生教育。
③労働安全衛生法上の特殊健康診断。
④交代制の自動車の運転で、運転しない者が助手席で休憩・仮眠時間。
⑤昼休みの来客当番、電話当番。
⑵労働時間に含まないもの
①使用者の実施する教育・研修に要する時間で、自由参加のもの。
②労働安全衛生法上の一般健康診断。
③坑内労働者が作業終了後、入浴する時間。
労働契約や就業規則が何と書いてあろうが、実際の内容を吟味して決定されるということです。