法定“4”帳簿とは

塩竈神社(宮城)
塩竈神社(宮城)

事業場が備え付けておくべき代表的書類は、昔から

 ①労働者名簿(労基法107条)

 ②賃金台帳 (同108条)

 ③出勤簿等 (同108条)

というものであり、「法定3 帳簿」と呼ばれていました。

2019年4月の労基法改正により、④年次有給休暇管理簿(労基法則24条の7)が加わり、

法定4帳簿」となりました。

2019年4月の労基法改正により。年10日以上の年次有給休暇が付与され労働者に対して、

年5日を使用者が時季を指定して、年次有給休暇を取得させることが義務となりました

これに伴い、労働者毎に一定の必須事項を管理する「年次有給休暇管理簿」を作成し、

保管することが義務となったのです。

この管理簿は、必ずしも単独で作成された書類である必要はないのです。労働者名簿または賃金台帳とあわせた調製も可能です

労基署の調査の際など、必要なときにいつでも出力(印刷)できる仕組みであれば、エクセルや勤怠管理ソフトで差し支えありません。 

因みに上記4つの帳簿の保管期間は、3年です。ところで、そもそも④年次有給休暇管理簿って聞いたことありますか。

あなた会社の総務部で使っているはずです。確認しておきましょう