事業場が備え付けておくべき代表的書類は、昔から
①労働者名簿(労基法107条)
②賃金台帳 (同108条)
③出勤簿等 (同108条)
というものであり、「法定3 帳簿」と呼ばれていました。
2019年4月の労基法改正により、④年次有給休暇管理簿(労基法則24条の7)が加わり、
「法定4帳簿」となりました。
2019年4月の労基法改正により。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年5日を使用者が時季を指定して、年次有給休暇を取得させることが義務となりました。
これに伴い、労働者毎に一定の必須事項を管理する「年次有給休暇管理簿」を作成し、
保管することが義務となったのです。
この管理簿は、必ずしも単独で作成された書類である必要はないのです。労働者名簿または賃金台帳とあわせた調製も可能です。
労基署の調査の際など、必要なときにいつでも出力(印刷)できる仕組みであれば、エクセルや勤怠管理ソフトで差し支えありません。
因みに上記4つの帳簿の保管期間は、3年です。ところで、そもそも④年次有給休暇管理簿って聞いたことありますか。
あなた会社の総務部で使っているはずです。確認しておきましょう