働いていると、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労働の提供がない場合は、その限度で支払いはしなくてよいという原則があります。しかし、この原則の例外が「年次有給休暇」なのです。
「年次有給休暇」はどういう場合につくのでしょうか。
➡6ヵ月以上継続勤務し、その間の出勤率が8割以上あればよい。
但し、継続勤務とはどういうことか、出社している場合はどんな場合か、この問題も詳細に分析するとかなり細かいです。
勤続年数が6ヵ月 ➡ 10日 1年6ヵ月 ➡ 11日 2年6ヵ月 ➡ 12日
3年6ヵ月 ➡ 14日 4年6ヵ月 ➡ 16日 5年6ヵ月 ➡ 18日
6年6ヵ月 ➡ 20日
因みに「有給休暇」ですから、働かなくても給料は出ます。
ベテランサラリーマンが「年次有給休暇」は、あと58日あるとか言っているのは、年次有給休暇の時効が2年だからです。
更に「時期指定権」とか「計画的付与」とか、更には「年次有給休暇管理簿」(3年間保存)といった複雑なテーマもあります。
また、週の所定労働時間<30時間、週の所定労働日数≦4日(年間216日)だと、「比例付与」しましょうという話もあります。
複雑怪奇な「年次有給休暇」制度の話は尽きませんが、自分の会社で、休暇の説明を受けたことがありますか。