「年次有給休暇」について

義経神社
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働いていると、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労働の提供がない場合は、その限度で支払いはしなくてよいという原則があります。しかし、この原則の例外が「年次有給休暇」なのです。

「年次有給休暇」はどういう場合につくのでしょうか。

➡6ヵ月以上継続勤務し、その間の出勤率が8割以上あればよい。

但し、継続勤務とはどういうことか、出社している場合はどんな場合か、この問題も詳細に分析するとかなり細かいです。

勤続年数が6ヵ月 ➡ 10日  1年6ヵ月 ➡ 11日  2年6ヵ月 ➡ 12日 

   3年6ヵ月 ➡ 14日  4年6ヵ月 ➡ 16日  5年6ヵ月 ➡ 18日 

   6年6ヵ月 ➡ 20日

 因みに「有給休暇」ですから、働かなくても給料は出ます。

ベテランサラリーマンが「年次有給休暇」は、あと58日あるとか言っているのは、年次有給休暇の時効が2年だからです。

更に「時期指定権」とか「計画的付与」とか、更には「年次有給休暇管理簿」(3年間保存)といった複雑なテーマもあります。

また、週の所定労働時間<30時間、週の所定労働日数≦4日(年間216日)だと、「比例付与」しましょうという話もあります。

複雑怪奇な「年次有給休暇」制度の話は尽きませんが、自分の会社で、休暇の説明を受けたことがありますか。