■最低賃金の種類
①最低賃金には、「地域別最低賃金」、および「特定産業別最低賃金」がある。
②使用者は、いずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
■最低賃金の対象から除外する賃金
①臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外労働手当)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
⑤22:00から翌日5:00までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金に見合っている給料を従業員に出していない場合、罰則があります。