子の看護休暇・介護休暇の改正について

知っていましたか。子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取れることになっていたという話。

しかも、全ての労働者が取得可能です。せっかくですから、会社の就業規則に規定しておく方がよいですね。

子の看護休暇や介護休暇は頻繁に改正があり、いまの最新情報ってわかなくなるものです。

就業規則も時代遅れかもしれませんよ。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。