10月は『年次有給休暇取得促進期間』らしいですね

昔はなかったのですが、今は、10月を「年次有給休暇促進期間」らしいですね。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、

計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとって

は予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

昔は休みのことを考える余裕はなかったです。今は休暇も政府が率先して指導する時代なんですね。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。