厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。
1⃣ 雇用 期間が 2 か月以内の場合における取扱いが変更になります。
現在は 2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが 、 令和4年 10 月以降は 、
当初 の雇用期間が 2 か月以内であって も 、 特定の要件に該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入 となります 。
2⃣ 短時間 労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります。
令和4年10 月に 、 短時間労働者の適用要件の1つである 「 勤務期間1年以上 」 の要件が撤廃されます 。
これにより 短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様 になり 、 上記 1⃣と同様に 、 雇用 期間の見込みが
2 か月超の 場合などは適用対象 と なります 。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。