遂に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。 一般の事業 6/1000 ➡ 6.5/1000
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
一般の事業 労働者 3/1000 ➡ 5/1000 事業主 6.5/1000 ➡ 8.5/1000
下のパンフレットをご確認ください。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。