若者の募集・採用等に関する指針

若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針で、 令和3年4月に改正し、近年問題となった留意事項について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めています。

5つの項目が示されています。

  ①募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です

  ②内定取消しは無効になることもあります

  ③就活生などに対するハラスメントにも注意してください

  ④「青少年雇用情報」の情報提供が必要です

  ⑤卒業後3年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください

さらに、「新規‼」と表示されているのが新規に決められた点です。

新規採用等の際にご注意ください。

詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。