若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針で、 令和3年4月に改正し、近年問題となった留意事項について、事業主などが講ずべき措置を新たに定めています。
5つの項目が示されています。
①募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です
②内定取消しは無効になることもあります
③就活生などに対するハラスメントにも注意してください
④「青少年雇用情報」の情報提供が必要です
⑤卒業後3年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください
さらに、「新規‼」と表示されているのが新規に決められた点です。
新規採用等の際にご注意ください。
詳しくは八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会頂ければ何でも回答いたします。