「無期転換ルール」について

「無期転換ルール」とは何でしょうか? 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期 労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

対象となる労働者は、原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象で す。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

企業の皆さまは次の点に注目してください。

▶ 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?

▶ 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、 社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。

▶ まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

まだ、対策が済んでいない企業の方は、八ヶ岳社会保険労務士事務所・松原【090-8041-3658】までご照会ください。