労働者の募集・採用に関する規制

川越大師・喜多院(埼玉県)
川越大師・喜多院(埼玉県)

使用者には採用の自由がありますから、募集・採用について自由が保障されています。しかしながら、この自由には、性別を理由とする採用差別の禁止など一定の制限が課されています。近年は労働者保護や政策的観点から、次のような点に、募集・採用の法律的規制がかかっています。

 ⑴最低年齢を下回る労働者を使用してはならない(労働基準法

 ⑵一定の割合で障害者を雇用しなければならない(障害者雇用促進法)

   ⑶募集・採用、配置、昇進に関し、性別にかかわりなく均等な機会を与えられなければなら

      ない(男女雇用機会均等法)

⑷募集・採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(雇用対策法)

⑸労働者の募集および採用の際の年齢制限理由の提示(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)

いずれにしても、この機会に厚生労働省のHPを見て、採用にあたっての基準を見直した方がいいですよね。