労働条件の絶対的・相対的明示事項について

高徳院(神奈川県)
高徳院(神奈川県)

労働基準法15条によると、使用者は、労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明支持する必要があります。

明示すべき内容は、絶対的明示事項と相対的明示事項に分けられます。

⑴ 労働条件の絶対的明示事項

  ① 労働契約の期間

  ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

  ③ 就業の場所、従事すべき業務

  ④ 労働時間に関する事項

     始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日

                                                                           休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換

  ⑤ 賃金に関する事項

      退職手当・臨時に支払われる賃金などを除く賃金の決定、賃金の計算、支払いの方法、賃金の締切り、賃金支払いの時期

      昇給 (「昇給に関する事項」については、書名での交付義務はない。)

  ⑥ 解雇の事由を含む退職に関する事項

 

⑵労働条件の相対的明示事項

  ① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲

  ② 退職手当の決定、退職手当の計算、支払いの方法

  ③ 退職手当の支払いの時期

  ④ 退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当などの賃金

  ⑤ 最低賃金額

  ⑥ 労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他

  ⑦ 安全・衛生に関する事項

  ⑧ 職業訓練に関する事項

  ⑨ 災害補償、業務外の傷病扶助

  ⑩ 表彰・制裁

  ⑪ 休職

 

つまり、絶対的明示事項は働く上で一番重要なもの、相対的明示事項は規定があれば明示するべき事項です。

更に、任意的記載事項として、「目的」「制度の趣旨」「適用範囲」など、これは使用者の自由な記載事項です。

あなたの会社ではこれらが示されていますか。