「休憩時間」は、労働時間の間に必ず与えなければならないものではありません。
全く与えなくてもよいのです。そのルールは次の通りです。
① 6時間までの場合 与えなくてよい
② 6時間を超え8時間までの場合 少なくとも45分
③ 8時間を超える場合 少なくとも1時間
ですから、仕事時間が6時間までなら、労働者は「休憩」を請求する権利はないのです。
また、「お昼休み」を当然のように、午後0時から1時までと勘違いしていませんか。
気の利いた経営者の下では、1日の労働時間が7時間30分なので、お昼休みは午後0時から午後0時45分までとなっています。どうも15分位をケチっているようですか。これが正確な決め方です。
また、休憩は「一斉に」に与えなくてはなりません。もちろん「労働時間の途中」に「自由に利用させる」ことが大事です。
但し、「休憩時間」の一斉付与の例外事業があります。次の業種です。
運送、販売、理容、金融保険、映画製作、広告、運劇、郵便、電気、通信、病院、保健衛生、旅館飲食等接客娯楽、官公署の事業 など
自分の働いている業種か、どの業者かによって扱いが異なってくるのです。